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解雇によって生じる損害賠償について


解雇で損害賠償請求されることもあるって本当ですか?

明らかに使用者側の問題で契約中断になった場合は、本来得られる予定だった賃金収入について、元従業員から損害賠償請求されることもあります。
また解雇手続きがあまりにずさんな場合についても、相手方に訴訟のきっかけを与えることにも繋がりますので、慎重に手続き全般を進めることが事業主の義務と考えて良いでしょう。

解雇による損害賠償の金額と範囲とは?

一般的な考え方としては、契約中断によって得られるはずだった賃金相当額が損害賠償請求額と等しくなります。
また1年間の雇用契約をしていたのに、使用者側の都合や問題により半年で契約打ち切りとした場合は、最大で雇用満了期間までの金額を請求される可能性もあると言えるでしょう。
この他に、解雇によって失われた賃金から、労務から免れたことによって得た中間収入を控除した額を請求するという考え方もあるようです。

損害賠償が求められる解雇手続きがずさんな事例

過去の判例を見ていると、会社側の契約違反によって精神的損害や財産的侵害が生じた時には、その部分についても損害賠償請求可能である実態がわかります。

例えば、他の従業員の報告を鵜呑みにして、当該従業員へのヒアリングや確認を怠った形で行われた憶測による解雇には、30万円の慰謝料支払いが命ぜられた事例があります。
また8年といった長きに渡って会社側とのあらそいを行い、その結果として再就職ができず、生活のために知人から借金をするまでの状態に陥ったケースでは、精神的苦痛への慰謝料として700万円相当の支払いが認められたこともあるようです。

解雇による損害賠償請求が起こらないようにするためには?

従業員の解雇により損害賠償という最悪の自体を回避するためには、まず本人に解雇するだけの問題を起こした事実を納得させる必要があります。
また一般的には、解雇に至るまでに会社側の指導や教育の有無や事実関係のヒアリングといったことも必要と考えられますので、どんな事情があっても慎重に手続きや準備をするのが理想と言えるでしょう。
解雇による損害賠償請求の可能性が少しでもある場合は、従業員に通告する前に弁護士に相談した方が良さそうです。


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