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過去にかかったうつ病が完治した従業員の解雇はできますか?


過去にかかった鬱病を完治させた従業員の解雇はできる?

ストレス社会の現代では、過去に鬱病にかかったことのある従業員を採用する会社も珍しくありません。

しかし採用後にその従業員が過去に鬱病だったことを知ると、「また再発して休業されるのではないか?」とか「他のスタッフよりも優しく扱う必要があるのではないか?」といった不安により解雇をしたいと考える事業主も多く存在するようです。

今回は、「既に鬱病が治った従業員を解雇できるのか?」という皆さんの疑問の答えについて、詳しく解説していきます。

原則として完治したうつ病を理由に解雇はできない

うつ病を完治させた従業員が元気に働き続けている場合、会社側はその病気を理由に解雇することは基本的にできません。

また既往歴の中にうつ病にかかっていたことが書かれていなくても、業務に支障なく他のスタッフと同じように働くことができていれば、その申告の事実を直接的な解雇理由にすることが難しい実態があるのです。

解雇という余地があるケースとは?

過去にうつ病になったことのある従業員に精神的な不調が戻り、通院や休養目的の欠勤などが増えた場合は、就業がままならないという理由で解雇の余地が出てくることもあります。

またうつ病を完治させた従業員が自社の就業内容によって再発という結果になった場合は、「この会社の業務が合わないのではないか?」といった部分から解雇に向けた対応に繋がるケースもあるのです。

再発して即解雇はできない

しかしこういった形で従業員のうつ病が再発しても、労働法上、即日解雇などはできません。

正当な理由なく2週間以上の無断欠勤を続けた場合は即時解雇ができる形となりますが、本人がきちんと上司に連絡をしていれば、この条件には該当しなくなるのです。

またうつ病を理由に解雇をした場合は、本人がその状況に納得できず不当解雇などで訴えられることもあるため、注意が必要です。

実際にうつ病を再発させてしまった従業員の扱いや勤怠状況に頭を悩ませる場合は、まず本人と面談をして「今の部署では心身的に負担が大きいのではないか?」といった話をするようにしてください。

また部署移動などによって体調が戻りそうであれば、そういった対応ができるのかを会社側で判断することも解雇へのステップとして大事となります。

これらの対応に付いて難しい場合は、トラブルに繋がりやすい解雇という結論を早く出す前に、労働基準法に詳しい弁護士に相談をするのが理想です。


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