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プレミアムフライデーは実務上、半日有給休暇促進のためにある!?


プレミアムフライデーの実務はどのように行っていますか?

2017年2月24日によりスタートしたプレミアムフライデーにより、企業側において勤怠の扱いや対応を含めたさまざまな賛否両論が生じ始めています。
また特に年次有給休暇の取得のしづらい忙しい会社を経営する事業主にとっても、「自分の企業にどんな対応策が適しているのか?」といった部分で頭を悩ませる部分も多いかもしれません。
今回は、大手企業におけるプレミアムフライデーの対応事例を見ながら、実務上の考え方をご紹介していきます。

プレミアムフライデーの対応は各社大きく異なる

大手企業で公開するプレミアムフライデーの対応を見ていると、その詳細は各社に委ねられていることがわかります。
例えば、アサヒグループホールディングスでは、働き方改善の一環として、月に2回の金曜午後を半休取得とするハッピーフライデーや、土日+月曜または金曜の1日休みを取得するプラスワン休暇などを導入しているようです。
これに対して西京テクノスや三機工業といった会社では、有給休暇やノー残業デーの促進といった角度で、国の施策であるプレミアムフライデーに対応しようと考えているようです。

プレミアムフライデーによって生じる実務上の問題

15時に仕事を終えることを推奨するプレミアムフライデーを実施すると、企業にとっていくつかの問題が生じる可能性もあります。

《賃金支給に関する対応》
プレミアムフライデーの実務で最も懸念が多いのは、賃金支給に関する部分です。
例えば国で定めるとおり月末金曜日の15時で終業した場合、正社員などに固定賃金を支払う会社にとっては、不利な状況が生まれます。
また時給で働くパートやアルバイトと正社員の間にも、賃金の開きが生じる可能性も出てくるようです。

《実作業時間が減ることによる対応》
普段の終業時刻が17時までの会社であれば、プレミアムフライデーの導入によって毎月2時間分の作業が進められないイメージとなります。
従業員1人でこの状況を考えれば、1ヶ月2時間だけの問題です。
しかしプレミアムフライデーを利用する従業員が数百人いた場合は、それだけ多くの稼働率が下がるとも言えるでしょう。

年次有給休暇の取得促進が理想

ここまで紹介したプレミアムフライデーに関する諸問題を解消するためには、年次有給休暇の取得促進を目的としたルール作りにするのがいちばん良いと言えそうです。
また半日有給を使える仕組みにすれば、年次有給休暇の消化率も高まりますので、プレミアムフライデーを機に取得促進に繋がる新たなルールを社内に設けてみても良いでしょうあ。


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