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みなし労働制における時間外労働の考え方


みなし労働制とは?

みなし労働制とは、労働時間の算定が難しい労働をする従業員に対して、通常労働時間もしくは所定労働時間を働いたと「みなす」考え方の総称です。

一般的な会社で行われているみなし労働制には、「裁量労働制」と「事業場外労働のみなし労働時間制」の2種類が存在します。

裁量労働制の場合は、実際の時間ではなく使用者と労働者の間で合意した労働時間を「働いたものとみなす」という考え方で賃金計算が行われます。

これに対して事業場外労働のみなし労働時間制については、使用者の指揮監督が及ばない客先などで従業員が仕事をしているため、「労働時間の算定が困難」という理由によりみなし労働が認められる形です。

みなし労働制の裁量労働でも「8時間」以上は残業となる

みなし労働の従業員の1日あたりの労働時間が8時間以内の場合は、普通の賃金計算で考えた時に残業代は発生しないと判断されます。

これに対して例えば1日あたりの労働時間が9時間だった場合は、労働基準法で定めた法定労働時間を超えることにより、1時間分の割増賃金の支払いが必要となるのです。

時間外労働とみなし労働制

労働時間の把握や管理が困難という理由で、所定労働時間を働いたとみなす考え方のみなし労働では、基本的に休日深夜まで時間外労働することを前提にしていない制度となります。

そのため、みなし労働制の従業員が労働基準法上の休日や深夜労働をした場合は、「みなし労働時間の適用外」となることを頭に入れておくようにしてください。

みなし労働制の従業員に残業代を払わなくてもバレないのでは?

労働基準法を把握している従業員は、自分がみなし労働の対象者であったとしても、深夜や休日に仕事をすれば割増賃金が支給されることを知っています。

また「バレなければ良いだろう!」といった悪質な考えで支払うべき割増賃金を支給せずにいると、労働基準監督署に相談されたり、退職時にサービス残業としてこれまでの未払い分を全て請求されることもあるため、注意が必要です。

みなし労働を導入している場合は事業主側でも残業代の支払いについて理解度が低いケースが大変多く見受けられますので、少しでも運用時に疑問や迷いが出た場合はトラブルに発展する前に労働基準法に詳しい弁護士に相談をしてみてください。


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