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深夜残業における割増賃金と定義


22時以降は深夜残業

深夜残業の定義は、「午後10時から翌朝5時の間に働く労働」です。一般労働者の中には「深夜遅くに残業をすること」を深夜残業の定義としている人も多く見受けられますが、労働基準法では前述のとおり時間帯をきちんと定めることで割増賃金の計算をしやすくしているのです。ちなみに普通の残業時間は基礎賃金の1.25倍で計算される仕組みとなっており、深夜残業をした場合は1.25倍(普通残業)+1.25(深夜残業)という計算で、合計1.5倍の割増賃金を支払わなければなりません。

女性も深夜残業を行える

平成11年4月以降は、女性の深夜労働が許可されるようになりました。しかし妊産婦から請求があった場合は、当該従業員を深夜労働につけることはできません。また女性の場合は深夜にひとりで帰宅することに防犯上の不安を感じる人も多く見受けられますので、そういった懸念事項を解消するのも従業員が働きやすい環境づくりや女性の活躍に繋がると言えそうです。

管理職にも深夜割増賃金は支払う必要がある

残業代を支払う必要のない管理職に対しても、深夜割増賃金は支払わなければなりません。事業主と同じような権限のある管理職は、自分自身で出勤スケジュールを立てて行動をする傾向がありますが、労働基準法で定めた深夜割増賃金を支払う必要性を考えると、一般従業員と同じようにタイムカードで勤怠管理をしなければならないと言えるでしょう。また近頃では、名ばかり管理職に関する問題も増加傾向にありますので、こういった社会動向に目を向けた上で自社の体制を見直すことも、労使間トラブルの予防に繋がると言えそうです。

固定残業の従業員にも深夜割増賃金は支払う必要がある

毎月同じ固定の残業代を支払っている従業員に対しても、そのスタッフが深夜労働をした場合は、割増賃金の支払いをしなければなりません。また繁忙期などの理由で固定残業時間を超過した分についても、会社側には支払いの義務がありますので、後々サービス残業などの問題に発展させないためにも「固定残業の時間数」を明確にしておくことも必要だと言えそうです。

終電を逃した場合の交通費は会社側の負担?

深夜残業によって終電を逃してしまった従業員に対して、会社がタクシー代を支払う義務はありません。これは労働基準法に交通費の支払い義務がないという理由に基づく対応となります。しかしあまりにも想定外の深夜残業が多く、タクシー代やビジネスホテル利用による宿泊費がかさむ場合は、会社側に問題があるとも考えられますので、従業員の負担や不満が増大しないうちに弁護士に相談をしながら対策を講じるべきだと言えそうです。


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