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残業には上限がありますか?


労働基準法で定める労働時間の規定

労働基準法では「1日8時間、週に40時間まで」を法定労働時間として定めています。何の根拠もなくこれ以上の時間で従業員に残業をさせると、違法行為になるため注意が必要です。これに対して事業主と労働者の代表が36協定と呼ばれる労使協定を締結し、その内容を労働基準監督署に届け出を行なうと、取り決めの範囲内で残業をさせることが可能となる仕組みです。

36協定の内容を会社側で勝手に決めることはできる?

36協定の内容は、「事業主を中心とした会社の代表」と「労働組合もしくは労働者の過半数から選任された代表者」との話し合いにより決まっていく形となります。またこの代表者については会社側で勝手に決めることはできない仕組みとなっていますので、従業員達が選んだ人とスタッフの負担にならない範囲内で残業に関する36協定を結ぶと捉えるべきだと言えそうです。

従業員代表がOKを出せば36協定の内容は何でもアリですか?

労働基準法では、「1ヶ月45時間、1年で360時間」という時間外労働時間の上限を設けています。労使が一緒に決める36協定の中においても、これ以上の時間数を定めることはできないため注意が必要です。また本来36協定というのは、労働者に時間外労働や休日出勤をしてもらうことを可能とするために行なう取り決めとなりますので、この協定を結ぶことで残業時間数の上限が無制限になるといった誤解はしないようにしてください。

変則労働時間制の会社でも残業の上限はあるもの?

バスやタクシーのドライバーや看護師などのシフト制の会社で働いている人たちにも、残業の上限があります。例えば長距離バスのドライバーが1泊2日のツアーで運転をすれば、一般的な残業時間数よりも遥かに超過すると言えるでしょう。しかしこういった職種の場合は1ヶ月・1年あたりの総労働時間で労働基準法との照らし合わせを行なうため、変則労働時間制であっても上限はきちんと存在するのです。

労働者本人が「いくらでも働きます!」と言った場合は?

ここで問題となるのは、生活費を残業で稼ぐという「生活残業」を行なう従業員の存在です。こうした人達は基本給が安い分、たくさん残業代を稼いで生計を立てようと考える傾向があります。しかし本人が「何時間働いても問題はない!」と言っても、労働基準法で定める規定を超えれば事業主にもペナルティが課せられますので注意が必要です。もし事業主が気付かぬうちに法律の上限を超えるレベルの残業をする従業員を見つけた場合は、早めに声をかけて各種調整をするべきだと言えるでしょう。


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