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年俸制社員が途中で会社を退職した時、ボーナスはどうなるのでしょうか?


契約途中で退職する年俸制社員からボーナスを請求された

月給制や時給制とは考え方がかなり異なる年俸制の従業員が会社を辞めた場合、雇用契約の中に書かれたボーナスを請求されるケースが非常に多く見受けられます。

年俸制の従業員を雇用し始めて間もない会社の経営者からすれば、「ボーナス月前に会社を辞めたのだから、賞与を支払う必要はないだろう」といった考えに至ることも自然な流れと言えるでしょう。

しかし実際は、年俸制社員の退職時にボーナスを支払わないことにより、意外な労使間トラブルに発展することもあるのです。

どうして年俸制従業員はボーナスを請求してくるの?

年俸制社員のボーナスに関するトラブルが起こる背景には、この制度を利用する際に多くの会社が雇用契約の中で賞与の支給月と金額を決めるからだと考えられます。

例えば年俸制の労働条件として、「6月と12月にボーナスとして60万円ずつ支給する」と記載していれば、雇用者と労働者の間でその約束が確定していると考えられます。

またこうした場合は在籍期間に応じた支払いが必要となりますので、その従業員が5月に辞める場合は年間120万円を12ヶ月で割った金額の5ヶ月分として、トータル50万円のボーナス額を支給する必要が出てくるのです。

退職する年俸制社員のボーナスで良い対応方法はありますか?

ここまで紹介したボーナスの問題は、雇用契約の方法によって改善できます。

例えば、雇用契約の中では年俸だけを決定し、賞与については最初に確定せずに「評価や業績によって○月に決定」とすれば、前述のように年間120万円のボーナスによるトラブルを解消できるのです。

また支給日在籍要件を設ければ、ボーナスの支給日に会社に在籍していない従業員から請求があがってきた場合についても、支払わない方向で対応しやすくなります。

年俸制従業員の退職やボーナス関連で困ったことがある場合は?

雇用主と労働者の間の契約でさまざまなことが決まる年俸制は、過去の判例を見ていても多くの判断が難しいことがわかります。

また労使間の認識が異なればそれだけトラブルに発展しやすくなりますので、年俸制を導入する上で少しでも悩む部分がある場合は、早めに労働基準法を得意とする弁護士に確認をするのが理想と言えるでしょう。


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