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深夜労働における定義と注意点


深夜労働の定義とは?

深夜労働というのは、「午後10時から翌朝午前5時まで」に行なう労働の総称です。労働基準法で定められた深夜労働の定義は、どんな会社であっても同じとなります。24時間稼働している工場やコールセンターなどで従業員に働いてもらうためには、割増賃金の支払いを行なわなければなりません。また深夜労働のできる労働者には制限がありますので、労働基準法にもとづく採用活動をするためにも、その内容をきちんと把握しておくべきだと言えるでしょう。

深夜労働で支払うべき割増賃金とは?

深夜労働の割増賃金率は、25%以上の支払いが義務付けられています。ここに法定時間外労働(残業)や休日労働といった要素が加わると、更に割増賃金がアップするため注意が必要です。例えば17時に1日8時間勤務が終わった従業員が23時まで残業をした場合は、17時~22時までの法定時間外労働の割増賃金25%と、22時~23時の法定時間外労働+深夜労働の割増賃金50%の支払いを行なわなければなりません。またこの従業員が休業日となる日曜日に出勤をして夜22時以降も働いた場合は、休日労働+深夜労働が加算されることにより60%以上の割増賃金を支払う必要が出てきます。

深夜労働ができない人とは?

従業員に深夜労働をさせる上で注意すべきなのは、18歳未満の老土砂、妊産婦の労働者、育児や介護を行っている労働者の4パターンです。18歳未満の従業員については、厚生労働大臣もしくは労働基準監督署長の許可や交替制の場合に限って、定められた時間の範囲内で深夜労働をさせることができます。また深夜労働の時間制限なしの場合は、職種や年齢、業務内容といった部分で多くの例外や注意点がありますので、労働契約をする際には必ずこれらのポイントを全てチェックすべきだと言えるでしょう。また育児や介護を行っている労働者については、本人からの請求があった時のみ配慮をする必要が出てきます。

管理監督者にも深夜労働の割増賃金は支払われる

時間外労働と休日労働に関する割増賃金の支払いのない管理監督者にも、深夜労働分については普通の労働者と同じように割増賃金が発生します。このポイントを知らずに割増賃金の支払いを行なわずにいると、サービス残業とほとんど変わらない問題となりますので注意が必要です。また管理監督者については、その定義に関しても近頃多くの問題がメディアを賑わわせていますので、役職における判断が難しい場合は、労働基準法に詳しい弁護士に相談をするのが必要だと言えるでしょう。


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