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割増賃金からの除外ができるものとは?


割増賃金からの除外は労働基準法にも列挙されている

残業代や休日深夜に働いた分に支払う割増賃金からの除外項目は、労働基準法施行規則第21条の中に列挙されています。

・別居手当
・住宅手当
・子女教育手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヵ月を超えた期間ごとに支払われる賃金

しかし実際の運用においては、ここに書かれた項目以外についても除外すべきものがいくつかあります。

また事業主側の勘違いで除外をしなかった場合は、従業員は何の申告もせずにそのまま総額を受け取ってしまうため、賃金計算の基礎知識として「どんな手当には割増賃金をプラスしなくて良いのか?」といった部分を必ず把握しておく必要があると言えるでしょう。

家族手当

配偶者や子供の扶養をする妻帯者などに支払われる家族手当や生活手当は、割増賃金から除外すべき代表とも言える存在です。

会社によっては生活手当といった項目で賃金計算しているところもあるようですが、この場合についても名称ではなくその中身で判断するようにしてください。

また均衡上、独身の従業員にも一定額の家族手当が支払われている場合においては、本人分の金額は家族手当にあたらないと認められた判例も存在するようです。

単身赴任手当

勤務地変更や通勤の難しさによって同一世帯の家族と別居をする際に支払われる単身赴任手当や別居手当、子女教育手当についても、別居暮らしによる生活費の増加を補う目的であることから、割増賃金の算定基礎には含まれない存在です。

単身赴任手当の名称は前述の家族手当よりも会社による違いが出やすい部分となりますので、残業代の払い過ぎを予防するためにも必ず自社内で使っている項目を確認してください。

1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

割増賃金の除外を考える上で、この項目が最も判断が難しい部分です。

労働基準施行規則第8条では、賃金計算時の誤りを防ぐために下記3つの種類を掲載しています。

・1ヵ月を超えた一定期間の継続勤務に支払われる勤続手当
・1ヵ月を超えた期間の出勤成績によって支給が決まる精勤手当
・1ヵ月を超えた期間の事由によって算定が決まる能率手当もしくは奨励加給

ここまで紹介した項目であっても、中には支払われ方によって割増賃金から除外されないものも多く存在しますので、その判断が難しい場合は賃金計算を始める前に労働基準法を得意とする弁護士に相談をするようにしてください。


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