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残業代を支払う必要のない管理職の判断基準を教えてください


残業代を支払わずに済む管理職の判断基準が知りたい

労働基準法で定める管理監督者に分類される管理職は、残業代を支払わずに済む存在です。

事業主側でこうした管理職の定義や分類、判断基準を知らずにいると、管理監督者に不要な残業代の支払いを行うだけでなく、払うべき人に払わないという状況から生まれる大きなトラブルに発展することもあります。

また近頃では、飲食店の全国チェーンなどで「名ばかり管理職」とか「名ばかり店長」のサービス残業問題が社会で注目されていますので、こうした基準をしっかり把握することが会社を守る良策に繋がると言えるでしょう。

過去の判例から見える管理監督者の判断要素

実際に行われた飲食店の裁判例によると、労働者が管理監督者に当たるかどうかの判断においては、「職務内容、勤務態様、賃金などの待遇、責任と権限」という4つの要素が関係してくるとされています。

例えば、店舗に所属するパートやアルバイトなどの採用における権限のない店長は、「職務内容と責任、権限」といった部分において管理監督者ではないと判断できます。

また管理監督者としての職務が与えられていたとしても、労働時間の規制を受ける部下と一緒に現場の業務に携わっている場合も、管理監督者と位置づけるのは難しい存在になると言えそうです。

残業代を払わずに済む管理監督者の具体例とは?

残業代の支給が必要のない管理監督者としては、取締役の例が多く挙げられます。

現場の業務に携わることのない取締役の場合は、労働時間の規制を受けることもなく自分で立てたスケジュールの中で比較的自由に動くことができます。

また労働基準法第41条2号においては、「事業の種類にかかわらず管理もしくは監督の地位にある者」または「機密の事務を取扱う者」といった定義も行われていますので、こういった条件に合う会社経営者についても当然、管理監督者に該当すると言えるでしょう。

管理監督者と管理職の判断は難しい

一般従業員と同じ労働時間や休日、休憩などの規定が適用されない管理監督者は、会社にとってその判断や対応が難しい存在です。

また残業代を支払う必要のない管理監督者においても、深夜の割増賃金は必要といったイレギュラーとも言える規定もあります。

こうした判断や対応に頭を悩ませている場合は、勝手な判断を行う前に早めに労働基準法に詳しい弁護士に相談をしてみてください。


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