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有給休暇の有効期限は会社側で勝手に決定して消せますか?


年次有給休暇の有効期限を会社側で勝手に短くしたい

年次有給休暇に関する相談の中には、「自社の独自ルールとして有給休暇の有効期限を短くできないか?」とか「有給休暇の日数を減らせないか?」といった内容も大変多く見受けられます。

こうした事業主の希望どおりに年次有給休暇の使用可能期間が短くなれば、それだけ会社側は従業員を効率よく稼働させることができるかもしれません。

しかし労働者の利益や健康を守る内容の多い労働基準法では、こうした悪質とも言える年次有給休暇の運用を禁止しているため、注意が必要です。

有給休暇の期限とは?

有給休暇の有効期限は、「付与から2年間」と労働基準法で定められています。

例えば、2014年4月に入社した従業員については、6ヶ月の継続勤務と全労働日における8割以上の出勤という条件を満たせば、半年後の10月に10日間の年次有給休暇が付与されます。

この10日間の有給休暇については2年間の有効期限となるため、2016年の9月末で使用できる権利が全て消えてしまう仕組みとなっているのです。

ここで紹介したルールは正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトにも同じ仕組みが適用となりますので、支給時にも注意をしてください。

有効期限の期限を短くする会社側のメリット・デメリット

なかなか年次有給休暇を消化するタイミングのない会社で有効期限を短くすれば、消化請求できないまま消滅する日数が増えやすくなると考えられます。

しかし有給休暇の消滅を「もったいない!」と捉える従業員が多い場合は、会社の業務運営とは関係なく無理に有給取得の申請を行うスタッフも増える実態があるため、期限を短くしたからといって会社にとってのメリットばかりではないと言えるのです。

しかし有給休暇の期限は短くできない

年次有給休暇の有効期限を短縮できないのは、この制度が労働者の権利だからです。

もし経営者の勝手な判断で期限を短くすれば、労働基準法違反で訴えを起こされる可能性もでてきます。

また有給休暇の期限については、有期労働契約となる契約社員やパートタイマー、派遣社員についても同じ2年となりますので、契約段階で退職日や更新日の決まっているこうしたスタッフについても正社員と同様の対応が求められると言えそうです。

年次有給休暇の期間や消化については、労使間トラブルの中で多く見受けられる事案となりますので、少しでも問題が生じた時には早い段階で労働基準法に詳しい弁護士に相談を行うようにしてください。


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